借金には総量規制という制限があり、総量規制で決められた金額よりも多くの借金をすることはできません。
ここでは、総量規制がどのような規制なのかを説明したうえで、総量規制でこれ以上借金ができない人が取ることのできる対策をあげていきます。
借金のために離婚するケースから離婚後に借金を背負ったケースまでありますが、離婚をすると事情によっては奥様から慰謝料を請求され、お子さまがいれば養育費を支払うことになるのが一般的です。
この状況で民事再生や自己破産などの手続きをしたら、これらの支払いはどうなるのでしょうか。
借金の総量規制とは、その人が得ている年収の3分の1の金額までしか借金をしてはいけないという決まりのことです。
例えば、年収が270万円の人の場合、借金をしていいのは総額90万円までです。それ以上の金額を借りることは、どこの会社でもできません。
総量規制は主にクレジットカードのキャッシング枠・消費者金融からの借金を対象としていて、住宅ローン・自動車ローン・医療ローンなどの低金利ローンや銀行カードローンは総量規制に含まれません。
この他にも、緊急の医療費を借りたり、生活するうえでどうしても必要な費用を借りたり、個人事業主がお金を借りたりする場合には、例外が認められることがあります。
総量規制に引っかかるのでこれ以上は借金できないという人の中には、借金を完済する見込みが立たなくなってしまったという人も少なからずいるでしょう。
そのような場合は、債務整理をすることで借金返済の負担を減らしたり無くしたりできます。
債務整理には、少ないデメリットで借金の利息を全額カットしてもらえる任意整理、住宅ローン完済前の家を残して元本を5分の1程度まで減額してもらえる個人再生、財産の処分と引き換えに借金をすべてなくしてもらえる自己破産といった種類があります。
自分の借金額や収入に応じて、最適な債務整理を選ぶことが重要です。
借金の総量規制では、年収の3分の1にあたる金額までしか借金をしてはいけないことになっています。
この借金というのは主にクレジットカードのキャッシング枠や消費者金融による借金を指し、低金利ローンや銀行カードローンは含まれません。
総量規制に該当するので借金ができないという人で返済が苦しいという人は、任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理を検討するとよいでしょう。
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